共同生活援助とは
共同生活援助とは、「グループホーム」とも呼ばれ、障がいのある方が援助を受けながら、共同生活を送ることのできる障がい福祉サービスのひとつです。
主に夜間において、
- ①共同生活を営むべき住居において行われる日常生活上の援助
- ②相談、入浴、排泄又は食事の介護援助
などを受けられます。
住宅形態は一軒家やアパート、マンションなどで、
入居定員は2人以上10人以下、既存の建物を利用する場合は20名以下、
都道府県知事が特に必要と認める場合は 30名以下とすることができます
自立した暮らしを目指せるよ!
4種類の共同生活援助
共同生活援助は、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」「サテライト型」の4種類に分けることができます。
それぞれどんな特徴があるの?
◆ 介護サービス包括型
一自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄または食事の介護といった日常生活上の援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。
主に夜間において、相談・入浴・排泄や食事の介護といったサポートを提供します。
事業所の従業者が日常生活上の援助や介護を行います。
◆ 外部サービス利用型
自立した日常生活を営む上で、相談などの援助を必要とする障がい者の方を対象とした
グループホームです。
主に夜間において相談その他日常生活上の援助を提供します。
利用者の状態に応じて、入浴・排泄または食事の介護などの援助を外部の居宅介護事業所に委託しています。
◆ 日中サービス支援型
自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄または食事の介護といった日常生活上の援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。
主に夜間において、相談・入浴・排泄や食事の介護といったサービスを提供します。
他のグループホームと異なり、日中も利用できることから、昼夜を通じて1人以上の職員が配置されています。
◆ サテライト型
本体のグループホーム近くのアパートやマンションなどで生活する、一人暮らしに近い形態のグループホームです。
将来的にグループホームを出たら一人暮らしをしたいと考えている方に適しています。本体のグループホームで食事や他の入居者と交流することができ、何か生活上困ったことがあったら、必要に応じて助けを借りることができます。
対象者
- 18歳以上の方(※1)
- 障がいや難病のある方(※2)
(※1)必要に応じて児童相談所長が認めた場合、15歳以上の障がい者の方もご利用いただけます。
(※2)身体障がい者の場合は65歳未満の方、または65歳前日までに障害福祉サービスやこれに準ずるものを利用した方。
具体的には次のような例が挙げられます。
- 単身での生活は不安があるため、一定の支援を受けながら地域の方で暮らしたい方
- 一定の介護が必要であるが、施設ではなく地域の中で暮らしたい方
- 施設を退所して、地域生活へ移行したいがいきなりの単身生活には不安がある方
地域の中で生活したい人にピッタリ!
利用期間
基本的に利用期間の制限は定められておりません。
利用料金
共同生活援助を利用するには、社会福祉サービス利用料がかかります。自己負担月額は、世帯収入に応じて4区分の負担上限月額が設定されており、それ以上の負担は生じません。世帯収入は本人と配偶者の金額の合計であり
- ・18歳以上の場合、利用者とその配偶者
- ・18歳未満の場合、保護者の属する住民基本台帳上の世帯
となります。